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変革期に入った国際課税制度  ―国連の国際租税協力枠組条約の進展―

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公開日:2024年11月02日(土)15:32

 2023年11月、国連総会(第二委員会)において「国連における包摂的かつ効果的な国際租税協力の促進」と題するナイジェリア提案が、賛成125、反対48、棄権9で採択された。賛成したのはアフリカ・アジア・中南米の途上国(グローバルサウス)、反対したのは日本を含む先進国(OECD諸国)だ。国際課税制度はこれまでOECDがルール形成を主導してきたが、ナイジェリア提案は「国際租税協力枠組条約」を創設し、国連のもとに国際課税ルールを形成することを意図している。この国連決議は国際課税制度構築の主導権の歴史的転換を意味するかもしれない。

 以下では、国際課税制度の歴史的変遷をたどり、今回の決議の背景と意義を検討したうえで、今後の見通しを述べていきたい。

 

◆租税条約に関する二つのモデル

 「国際租税協力枠組条約」は、気候変動枠組条約の国際租税版であり、目標・原則などの大枠を取極め、具体的な内容は政府間交渉による議定書作成を通じて決定するという二段構えの条約形式だ。そこでまず、国際課税問題を扱う基本形態である租税条約の歴史を簡単にふりかえっておこう。

 経済活動の国境を越えた展開、先進国から途上国への資本輸出の増大とともに、多国籍企業への課税が1国の範囲を超える問題が生じる。途上国への事業投資の利益について、企業本社所在国(先進国)と投資先(途上国)がそれぞれ課税するという「二重課税問題」が発生する。この問題を調整するため、2国間の租税条約が締結されることになる。

 20世紀前半、国際連盟の時代に租税条約のモデルが提示された。当初は多国間条約モデルが模索されたが成立せず、1928年に2国間租税条約のマドリード・モデルが成立した。しかし、これは先進国優位のモデルであったため、途上国は対抗して1943年にメキシコ・モデルを成立させた。

このように国際課税ルールをめぐる対抗は早くも国際連盟のなかで生じていたが、第二次大戦後、先進国はOECD、途上国は国連を基盤としながら、一面では連携しつつ他面では対抗する状態に入っていく。主導権を握ったのはOECDだった。1963年、OECD財政委員会は「所得及び資本に関するモデル租税条約」を提示した。これに対して途上国は1970年代に入るとパワーを増大させ、1974年国連総会での「新国際経済秩序」宣言、その流れで1980年国連租税条約モデルの公表に至る。

冷戦終結後、経済(金融)グローバル化の進展とともに、多国籍企業や富裕層のタックスヘイブンを利用した租税逃れが活発になっていく。各国の税制の違いを利用して課税の抜け穴を見つけ出し、どこからも課税されない「二重非課税問題」の発生だ。OECD租税委員会は1998年、「有害な租税競争」と題する報告を作成し、悪質なタックスヘイブンのリストを公表して租税逃れ対策を強化していく。

それに加えてOECDは、途上国を巻き込んで税務行政の国際的ネットワーク構築に取り組んだ。第一に、1988年成立の税務行政執行共助条約であり、各国税務当局が連携して国境を越える納税者に関する税務情報の共有、文書送達、徴税代行などを行う仕組みを整えていった。第二に、「租税の透明性と情報交換に関するグローバル・フォーラム」の形成であり、2006年発足以降拡大を続け、いまや160カ国・地域の参加のもと、税務情報交換制度の強化、各国別審査や支援などに取り組んでいる。第三に、金融口座情報の自動交換制度であり、各国税務当局間で共通の報告基準に基づいて非居住者の口座情報を共有できるシステムが2014年G20サミットで承認された。

こうした課税権力の国境を越えた連携は、国際課税制度の構造的転換に向けた基盤づくりの意義をもつといえる。

 

◆OECDのBEPSプロジェクトの展開

 21世紀に入り、デジタル技術を駆使したGAFAなどのグローバル企業が急成長していく。インターネットを通じて国境を超えた情報サービスを提供し、高収益をあげていく新産業に対して、従来の製造業をベースにした国際課税制度は有効な対応ができず、各国の税務当局は連携して対策を講じる必要に迫られていく。

特に2008年のリーマンショック、それに続くユーロ危機のなかで、巨額の利益を計上しながら巧妙な課税逃れスキームを構築し、納税額がきわめて少ないグローバル企業に対する批判が強まっていく。税負担の不公平、格差の拡大、税収逸失額の増加を放置できなくなったOECD租税委員会は、国際課税制度の大がかりな見直し作業に着手する。それが2012年にスタートするBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトだ。OECDは先進国だけのグループであるため新興国・途上国を巻き込む必要があり、BEPSはOECDとG20の共同プロジェクトに格上げされ、約40カ国の参加のもと急ピッチで行動計画の策定が進展した。その結果、2015年には15項目の行動計画をまとめた最終報告書が公表され、G20サミットで承認された。

15項目の行動計画は、デジタル経済への対応(行動1)、租税回避を防止する国際的ルールの統一化・明確化(行動2~10、従来から存在する外国子会社合算税制・移転価格税制等の再定義)、多国籍企業情報の収集・開示・文書化(行動11~13)、相互協議・多国間条約(行動14~15)に大別される。このなかで注目されるのは、多国籍企業グループの経営実績(売上高、利益、従業員数、納税額等)の国別報告書作成だ。これは課税逃れの実態把握にとって重要な情報の提供という意義がある。

BEPS行動計画全体は比較的短期間にまとめられたが、肝心のデジタル経済への対応(行動1)は積み残しとなった。そこで2016年、デジタル企業への新たな課税制度を創出すべく、参加国・地域を約140に広げ、「BEPS包摂的枠組」(BEPS2.0)が開始された。OECD事務局は、各国の様々な提案を集約し、論点整理をしたうえで2本柱の新しい国際課税制度の提案を行った。

第1の柱はデジタルサービスを消費する市場国への一定の課税権の配分だ。従来のルールでは事業所・支店などの物理的拠点が存在しない国には課税権はないという原則だったが、デジタル経済の時代には拠点のない市場国も一定の課税権をもつとした。対象となる企業は、年間売上高200億ユーロ超かつ利益率10%超のグローバル企業(約100社)に限定し、通常の利益率とみなされる10%を超える超過利益について、その25%を売上高に応じて各市場国に課税権を配分した。

第2の柱は世界の法人税率を実質15%以上とするグローバル・ミニマム課税だ。対象は売上高7.5億ユーロ以上の多国籍企業(約1000社)で、仮に子会社が税率15%以下の軽課税国で納税したとしても、15%との差額は親会社から徴収することにし、タックスヘイブンの利用を無意味にする。これによって国際的な法人税切下げ競争に一定の歯止めをかける意義がある。

2本柱の提案は各国政府・関係団体の意見をふまえ、2021年10月に最終合意となった。それに続くプロセスをみると、第2の柱は実施に向けて動きつつあるが、第1の柱は米国議会の反対が強く、米国が不参加となれば成立しないことになる。多国間条約の締結予定期限は過ぎており、このままでは不成立に終わるかもしれない。

 

◆SDGsと国際課税の結合

 BEPS2.0は140カ国・地域に拡大した「包摂的枠組」だが、途上国は概して批判的だ。手続面では課題設定、意思決定がOECD主導で行われ、途上国が実質的に関与できない、実体面では途上国にメリットが少なく、ルールが複雑すぎて実施できないといった点だ。

それゆえ途上国は、国連によるより包括的な国際課税ルールの創出を目指すことになる。日本では国際課税問題といえばOECD主導のデジタル課税のことだと思われているようだが、国連を舞台とするルール作りの胎動が生じている点に注目すべきだろう。

起点はBEPS成立と同じ2015年だ。この年、国連で2030年に向けた17項目のSDGsが採択され、目標17は持続可能な開発に向けたグローバル・パートナーシップの活性化と設定された。そして目標17の1には、課税・徴税能力向上のための途上国への国際的支援が書き込まれた。

また、これに先立って、第3回国連開発資金会議がエチオピアで開催され、そこで打ち出された「アディスアベバ行動目標」のなかに、国際租税協力による課税・徴収能力の強化が盛り込まれている。ここに途上国が関心を寄せる開発資金と国際租税協力の結合を見ることができる。2016年には、国連・OECD・IMF・世界銀行が連携し、途上国の税制改革、税務能力向上を支援する「税の協力プラットフォーム」(PCT)が組織された。

一方、国連には経済社会理事会のもとに以前から国連租税委員会(租税協力専門家委員会)が設置されていたが、そのデジタル課税小委員会が2019年にBEPS2.0に対する意見書を提出した。そこでは、途上国への課税権配分、簡素な制度設計、執行能力への配慮などを要請している。

2020年には国連総会議長のもとにFACTI PANEL(SDGs達成のための、国際的資金の説明責任・透明性・公正性に関するハイレベル・パネル)が17人の委員によって組織された。このパネルは2021年に14項目の勧告を含む報告書を作成している。その勧告2には、多国間国連租税条約の締結、勧告14Bには、各種の租税協力機構の国連のもとへの統合という文言が書き込まれた。

このような動きをふまえ、特にアフリカ諸国は活発な活動を展開し、2022年12月、二つの国連総会決議に至る。一つは12月14日採択の「持続可能な開発促進のため、不正な資金の流れに対抗し、資産回収を強化する国際協力の促進」だ。「不正な資金の流れ」とは、不公正な貿易や資金貸借、脱税、密輸、汚職などの不正行為によって、本来途上国の開発に投じるべき資金が国外に流出しているという問題であり、かねて途上国が対策に悩んできた課題だ。

もう一つは12月30日採択の「国連における包摂的かつ効果的な国際租税協力の促進」だ。このナイジェリア提案は、途上国のルール形成への参加を実質的に保障、持続可能な開発のための資金確保、不正な資金の流れの抑止、価値創造地点での課税等を骨子とするものだった。具体的なプロセスとして、包摂的な政府間フォーラムによる国際租税協力の枠組創出、国連事務総長による選択肢を示した報告書の作成を提起している。

ナイジェリア提案に対して、ルール形成の主導権がOECDから国連に移ることを懸念したためか、米国は修正案を提出したものの失敗に終わった。

 

◆国際租税協力に関する枠組条約への道

 2022年末の国連総会決議に基づき、国連事務総長は「国連における包摂的かつ効果的な国際租税協力の促進」と題する報告書を作成し、2023年8月に公表した。報告書はまず、国際租税協力における国連とOECDの役割を実体面と手続面から比較検討し、OECDのBEPS2.0は途上国の参加のうえで問題があると指摘する。実体面では途上国の課題・能力などの状況に適合しない取組みであり、包摂性・実効性に問題があると述べる。手続面ではOECD非加盟国は課題設定や意思決定に実質的に参加できていないと批判する。一方、国連については包摂的かつ効果的な国際租税協力の促進が可能だと評価する。

 そのうえで、進め方について三つの選択肢を示している。第1は「多国間租税条約」の締結であり、法的拘束力のある標準的な多国間条約の成立を想定する。第2は「国際租税協力に関する枠組条約」の締結であり、国際租税協力の原則、ガバナンスなどの大枠について法的拘束力のある条約を成立させ、そのうえで具体的な内容は政府間交渉を通じた議定書採択をもって決定するという二段構えの構想だ。第三は「国際租税協力に関する枠組」の設定であり、主要な原則や取組みについて法的拘束力をもたない形で策定するという選択肢だ。いずれの場合も政府間特別委員会が草案を作成すると提案している。

 こうした2023年夏までのプロセスを経て、冒頭に記したように秋の国連総会の場で、事務総長報告書の第2の選択肢をベースにしたナイジェリア提案が採択された。これに対して先進国側は、すでに国際租税協力の機構はいくつも存在しているし、OECDのプロジェクトが進展しているので、新たな仕組みを作る必要はない、無駄な行為であるとして、英国が修正案を提出したが、賛成55、反対107、棄権16で否決された。なお日本はナイジェリア提案に反対、英国提案に賛成している。

 ナイジェリア提案では、枠組条約の付託事項の草案を策定する政府間特別委員会の設置を求めている。特別委員会委員は地域やジェンダーのバランスを考慮して20人以内で構成し、2024年8月までに各国政府・国際機関・市民社会組織等の意見をきいて草案を作成、9月の国連総会に提出するとした。

 2024年1月、特別委員会は設置され、4~5月、7~8月の2回の集中審議を経て8月16日に草案採択(賛成110、反対8、棄権44、日本は反対)に至った。この間、多数の意見が寄せられ、審議の様子はオンラインでライブ配信されるオープンな方式だったことも特筆されてよい。

 予定では2024年末に付託事項が総会で承認され、2025~27年に枠組条約本文が交渉・決定されることになる。また枠組条約の交渉と並行して、デジタルサービス税、グローバル富裕税等の議定書交渉が進められる可能性がある。

 このプロセスが順調に進むのか、OECD側の抵抗や非協力がどのようになるのか、予断を許さない。とはいえ、グローバルサウスの台頭により、先進国主導だった国際課税制度が変革期を迎えていることは間違いあるまい。     (季刊『言論空間』2024年秋号)

富裕層への課税強化は時代の要請だ

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公開日:2024年11月02日(土)15:24

衆議院選挙は自公政権の敗北に終わり、政治状況は流動的になった。政治資金問題がこの変化をもたらしたわけだが、日本が取り組むべき格差是正問題については、選挙戦を通じて焦点化されなかった。しかし、資産所得が労働所得を上回ることから生じる格差拡大は放置できない水準に達している。格差是正のための税制改革、富裕層への課税強化は重要な政策課題といわなければならない。

 

◆各政党は公約で何を提起したのか

 主な政党の税制改革政策は3グループに分けられる。第一は自民党と公明党であり、格差是正の税制改革は掲げられなかった。自民党は、岸田前首相、石破首相ともに金融所得課税に言及したものの、株価下落に直面すると簡単に棚上げするという経緯があり、今回の公約には「経済成長を阻害しない安定的な税収基盤の構築の観点から、税制の見直しを進めます」とだけ書き、どこをどう見直すのか何らの言及もなかった。公明党は税制改革そのものを取り上げていない。

 第二は維新の党と国民民主党であり、消費税・所得税減税を通じた消費喚起、経済成長を政策の基調としつつ、維新の党は金融所得の総合課税化、マイナンバーと銀行口座の紐付け、国民民主党は給付付き税額控除、マイナンバーと銀行口座の紐付けを提起した。

 第三は立憲民主党と共産党であり、ともに総合的な税制改革案を打ち出した。立憲民主党は格差是正を目指し、所得税の累進性強化、各種控除見直しによる所得再分配の強化、金融所得への超過累進税率の導入、将来の総合課税化、消費税の軽減税率廃止、給付付き税額控除の導入、相続税・贈与税の累進性強化を提案した。共産党は消費税の5%への引下げ、将来的な廃止、大企業の内部留保課税、株式配当の総合課税化、株式譲渡所得は高所得者には30%以上課税、所得税の累進性強化、相続税・贈与税の最高税率を50%から70%へ引上げなどを掲げた。さらに注目すべきは富裕税の創設であり、純資産5億円超の富裕層に対して、5億円を超過する部分に0.5~3%の累進税率で毎年課税し、およそ1兆円程度の税収を見積もっている。

 

◆日米の富裕層増税政策

 多くの党は消費税減税を訴えたが、富裕層増税などとセットで打ち出すべきものだろう。

あまり目立たないが、日本ではすでに2023年度税制改革で「ミニマム富裕税」が創設されている。これは、所得が3億3千万円を超える富裕層に対して、最低でも22.5%の課税を行うもので、金融所得が所得の大半を占める富裕層の税負担率が低下する「1億円の壁」問題を一定程度是正する措置といえる。対象者は少なく、税率引き上げはわずかであり、たいした増収効果も見込めないが、今後の格差是正策の端緒になりうるだろう。

一方、米国のバイデン政権は様々な富裕層増税政策を提起している。投資純利益が20万ドルを超える場合は通常の税率に3.8%追加、40万ドルを超える場合は5%追加する所得税増税、所得1000万ドル超の富裕層に対して超過分に5%、2500万ドル超に対しては8%の追加課税、純資産1億ドル超の富裕層に対して資産の含み益を含めて最低25%課税する富裕層ミニマム課税(含み益課税は資産課税ではなく、含み益が将来実現することを想定した所得税の前倒し課税)などが主なものだ(詳しくは、岡直樹「金融所得課税・富裕層課税の新たな展開」財務省『フィナンシャル・レビュー』2024年8月号参照)。

バイデン政権の様々な富裕層増税案は、増税論議を封印している日本とは対照的だ。目下のところ、提案に対する議会の抵抗が強く、修正あるいは不成立に終わっているが、富裕層課税が時代の要請であることを示している。

 

◆G20財務相会合におけるグローバル富裕税の提起

 ピケティの弟子にあたるガブリエル・ズックマンはかねてグローバル富裕税を提起していたが、2024年のG20議長国であるブラジル政府の委託を受けて、6月に超富裕層グローバルミニマム課税に関する報告書を公表した。それによれば、世界の10億ドル以上の資産をもつ超富裕層約3000人に対して、世界共通して実効税率が最低2%になるように富裕税を課税すれば、年間2000~2500億ドルの税収があげられるという。

これは現在の世界のODA総額に匹敵する規模であり、実現すればSDGs達成に大きく寄与するだろう。範囲を広げて、資産1億ドル超の富裕層約6万人に3%課税すれば税収は6000億ドルと推計される。富裕層は国外移住などで租税回避行動をとると想定されるが、課税権力のグローバル化が進展しているため、すでに実現しているグローバルミニマム法人税と同様、国際協調によって対応が可能であり、またすべての国が参加しなくても実施できると論じている。

この報告を受けて7月のG20財務相会合ではこの構想が議題に取り上げられた。また、国連租税協力枠組条約の創設プロセスでも、グローバル富裕税は早期議定書のテーマの一つにあげられており、今後の取組が注目される。

(Political Economy No.272, 2024年11月1日)

軍拡路線で急成長する軍事産業

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公開日:2024年07月01日(月)17:34

◆世界的な軍拡潮流に呼応する日本

 ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのガザ侵攻が長期化するなかで、世界的な軍備拡張の潮流が生じている。NATOは加盟国32カ国のうち23カ国が軍事費のGDP比2%目標を2024年に達成する見込みという。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2023年の世界の軍事費は前年比6.8%増の2.4兆ドルと過去最高に達した。1位の米国は2.3%増の9160億ドル、2位の中国は6.0%増の2960億ドルだったが、3位のロシアは24%増の1090億ドル、8位のウクライナは51%増の648億ドルへと急増した。その影響で日本は10位から11位に順位を下げたが、11%増の502億ドルと過去最大の増加率を記録した。

 2022年末の安保3文書閣議決定を契機に軍拡路線に突入した日本の防衛関係予算は、2022年度の5.2兆円が23年度は6.6兆円へと当初予算ベースで27.4%増、さらに24年度は7.7兆円へと17.0%の増加だ。軍拡予算の規模は2023~2027年度の5年間総額で43兆円と見積もられているが、1ドル=108円と想定した計画であるため、おそらくさらに大幅な増額になるだろう。軍拡予算の使途は自衛隊員の生活・勤務環境の改善まで含めて多方面に渡るが、ミサイル・戦闘機などの兵器増強が中核となることはいうまでもない。

 

◆「防衛特需」で潤う軍事産業

 安保3文書では軍事産業を「いわば防衛力そのもの」と位置づけ、その育成・強化を強調している。そのための手段として、軍事産業への手厚い利益保証(営業利益率15%)、輸出促進等の様々な支援策を打ち出している。それらは2022年4月に経団連が公表した「防衛計画の大綱に向けた提言」の内容を受ける形で制定されたと考えられる。

 軍事産業の対応は迅速だった。三菱重工は2023年11月に開催した「防衛事業説明会」で、スタンドオフミサイル、統合防空ミサイル(PATRIOT、SM-3、イージス艦等)、無人兵器(航空、海洋、陸上)、次期戦闘機、宇宙機器等の重点事業を説明し、2026年度までに売上高倍増、それに対応して人員2~3割増といった経営方針を表明した。また2024年5月に行った2023年度決算説明では、全体として受注高、売上高、当期利益は過去最高、特に「航空・防衛・宇宙」部門は受注高が7000億円から2兆円へと3倍近く増加したと報告している。これに続く事業計画説明でも、泉澤社長は「国家安全保障へのニーズの急激な高まりに応えることで事業を拡大する」と言明した。三菱重工の株価は2023年末と比較して2024年6月時点で8割高に達し、PBR(株価純資産倍率)は2倍を超えた。

 川崎重工は防衛省向け受注高を2022年度2628億円から23年度5530億円へと2倍以上伸ばした。同社の主力製品は航空機、ヘリコプター、潜水艦などで、決算説明では防衛省向けが「抜本的な防衛力強化という防衛省の方針のもと、需要増や採算性の改善が期待できる」と記している。IHIは23年度決算説明資料で、防衛省向け航空エンジン・装備品の受注高が2022年度の1156億円から23年度の2684億円へと2.3倍に増加して過去最高を記録、24年度はさらに上回る見通しと説明した。また「成長事業について(民間エンジン・防衛・宇宙事業)」と題する資料では、「防衛力強化」の7つの重点分野を示し、「当社の強みが発揮できる分野に特に大きく予算が割り当て」と期待を滲ませている。

 その他、NEC、三菱電機、日本製鋼所なども受注を伸ばしている。軍事産業の裾野は広く、戦闘機1100社、戦車1300社、艦船8300社にのぼるといわれており、「防衛特需」の影響は多方面に及ぶと想定される。

 

◆際限のない武器輸出へ

 軍拡予算に対応して生産能力を増やした軍事産業は、海外市場への輸出拡大を追求することになる。第二次安倍政権は発足早々、「武器輸出3原則」を「防衛装備移転3原則」へと変更したが、殺傷兵器の輸出に関しては抑制的だった。ところが岸田政権は安保3文書の閣議決定とともに、3原則運用指針の全面的転換へと踏み込み、自民党・公明党の一部議員の検討を経て、23年末には一部殺傷兵器輸出の限定的解禁、さらに24年3月には戦闘機の輸出容認に至った。これには、イギリス・イタリアとの国際共同開発品に限るなどの条件が付与されたが、そんなものは今後いくらでも変更できるだろう。問題は、こうした重要な政策変更を閣議決定のみで進めていることだ。米国などは兵器輸出について議会がチェックする仕組みをもっており、日本も国会にそのような役割をもたせるべきではないか。

 この間、防衛省は軍事産業に働きかけ、内外の兵器展示会・商談会への参加を促してきた。

国内では2022年から在日米軍との取引を想定した商談会「インダストリーデー」を開催、また中小企業の軍事産業関与を狙って「防衛産業参入促進展」を東京・大阪で開いている。

海外では、23年9月、ロンドンで開かれた欧州最大の兵器展示会「DSEI」に日本企業8社が出展、11月にはシドニーで開催された展示会「インド・パシフィック」に初めて日本企業10社が参加した。さらに24年2月の航空機関連展示会「シンガポール・エアショー」に初めてブースを設け、日本から13社が出展した。

 このような防衛省と軍事産業の一体化した武器輸出に向けた動きに対しては、厳しく監視していく必要があろう。   (POLITICAL ECONOMY、264号、2024年7月1日)

【紹介】国連租税協力枠組条約を通じて国際課税の構造を革新する

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公開日:2024年03月07日(木)14:28

 Streamlining the Architecture of International Tax through a UN Framework Convention on Tax Cooperation

  By Abdul Muheet Chowdhary and Sol Picciotto

  South Centre, Tax Cooperation Policy Brief, No.21, November 2021, www.southcentre.int 

 国際課税のグローバルな機構(ITO:International Tax Organization, 国際租税機構)の必要性は、2001年の「国連開発資金に関するハイレベルパネル」(UN High-level Panel on Financing for Development)の報告書で提起されていた。経済のグローバル化とデジタル化が進むなか、多国籍企業のタックスヘイブンを利用した租税回避に直面し、先進国はOECD租税委員会を中心にして取組を進め、「税の透明性及び税務目的の情報交換に関するグローバルフォーラム」(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes)を発足させ、租税情報の交換システムを機能させることになった。続いて、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトをG20と協働で立ち上げ、15項目の行動計画を策定した(40カ国)。さらにそれを包摂的枠組へと拡張し、多国籍企業課税の革新的ルール(デジタル課税、最低法人税率の2本柱)の創出を進めている。

こうした先進国主導の国際課税改革に対して、グローバルサウスはルール形成に実質的に参加できず、不利益を被っていると批判している。BEPS包摂的枠組は140カ国が参加するフォーラムへと拡大したとはいえ、事務局はOECD租税委員会が掌握しており、決して民主的ではない、その結果、2本柱の改革案ではアメリカ、イギリス案が採用され、インド案が採用されず、グローバルサウスはメリットを得られないといった批判だ。

そこでグローバルサウス側は、国連租税委員会(UNTC: The Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters)を拠点にして対抗策を打ち出そうとしている。その流れのなかで、SDGsを推進する国連FACTIパネル(UN High Level Panel on International Financial Accountability, Transparency Integrity for Achieving the 2030 Agenda)報告書に示されるように、現存する様々な租税機構・租税条約を包括する国連租税協力枠組条約(UNFCTC: UN Framework Convention on Tax Cooperation)という構想を提起していく。これは気候危機に関する国連気候変動枠組条約(UNFCCC: UN Framework Convention on Climate Change)と同様に、締約国会議(COP: Conference of Parties)を通じてすべての参加国が意思決定に参加することを可能にする仕組みだ。

Abdul Muheet ChowdharyとSol Picciottoは、UNFCTCはUNFCCCと同様にCOPを通じて法的正当性、政治的裏付けを獲得し、様々な国際課税ルール・租税条約を統合して税制におけるグローバルガバナンスを実現できるだろうと主張する。この提案に対しては、すでに機能している機構との整合性がとれない、余計な負担が増えるだけだ、政治的利害が優越して課税主権が侵害される、などの批判が想定されるが、国際的協力と協調を実現しようという政治的意思を結集すれば、そうした批判を乗り越えられるだろうと論じている

ニュース:グローバル税制改革に向けて、欧州の有力NGOが政策研究会議を開く

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公開日:2024年02月11日(日)10:04

 2024年2月11日

 グローバル税制改革に取り組むNGO6団体—Eurodad(European Network on Debt and Development)、EUTO(EU Tax Observatory)、GATJ(Global Alliance for Tax Justice)、ICRICT(Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation)、TJN(Tax Justice Network)、WIL(World Inequality Lab)―が2024年3月14~15日にパリで国連租税協定をテーマにして国際政策研究会議を開く。

2022年末、国連でグローバル法人税の枠組み構築に取り組む決議が採択された。国連事務総長の報告は、これまでのグローバル税制改革の試みは不平等の是正に失敗し、年間5千億ドルの課税逃れを許していると指摘して、新しいグローバル課税ガバナンスを構築する必要があると提起している。

2日間の会議には欧州の研究者、ジャーナリスト、NGOスタッフ、政策立案者等が参

加し、どのような国連租税機関を設立するか、政府間協議をどのように進めるか、OECDとの関係をどう調整するか、などを巡って討論する予定だ。

 なお、OECDでは3月12~13日に第4回の「税と開発の日」というイベントを開く。

【参考資料】

*Chowdhary, A. & Picciotto, S., 2021, ‘Streamlining the Architecture of International Tax through a UN Framework Convention on Tax Cooperation’, Tax Cooperation Policy Brief 21, https://www.southcentre.int/tax-cooperation-policybrief-21-november-2021/.

*Hugo, T. & Løvold, M., 2022, A UN Tax Convention? Exploring the merits and feasibility of a new international convention on tax and financial transparency, Norwegian Academy of International Law, https://intlaw.no/en/reports/report-a-un-tax-convention/.

*Ryding, T., 2022, Proposal for a United Nations Convention on Tax, Eurodad/Global Alliance for Tax Justice, https://globaltaxjustice.org/news/ground-breaking-civil-society-proposal-for-a-un-convention-on-tax-is-published/.

*Tanzi, V., 1999, ‘Is There a Need for a World Tax Organization?’, 173-186 in A, Razin & E. Sadka, The Economics of Globalization: Perspectives from Public Economics, Cambridge: Cambridge University Press.

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